源泉所得税の『調査の概要等』とは??

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

今回は源泉所得税の『調査の概要等』について書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

『非居住者』等に対する源泉所得税とは??

 

国税庁は、『納税者の自発的な納税義務の履行を適切かつ円滑に実現する』

という目的として税務調査を行っています。

源泉所得税を源泉徴収者が対象者の源泉所得の計算を行い徴収をし、

納付するという源泉徴収制度の仕組みがあります

 

自社で計算して申告をする法人税と違い、

源泉所得税は所得者(例えば従業員)の税額を源泉徴収義務者(勤め先)が計算し、納付します。

以上が源泉徴収制度の特色です。

源泉徴収義務が適切に行われているかどうかを確認する目的として

源泉徴収者に対して、源泉所得税の実地調査も定期的に行われています。

この調査の意義として、国税に関する法律に基づき所得や源泉徴収税額等を

設定する目的として、特定の源泉徴収義務者に対して税務調査官が行う

資料の収集や要件事実の認定等の調査を行います。

源泉同時調査とは・・・

所得税や法人税などを同時に行う調査のことを言います。

税務署の個人課税部門や法人課税部門の調査担当者が行います。

一般的に管轄の税務署が行う税務調査が、これにあたります。

源泉単独調査とは・・・

源泉徴収の対象となる所得の種類も多岐にわたり、この源泉所得税の

特殊性に対応する為に源泉同時調査とは別に、源泉所得税のみに着目した

源泉単独調査が行われます。

調査の周期に関しては、一概には言えませんが、約5年くらいが

1つの目安となります。

調査手続きは、源泉徴収者の協力を得て行う任意調査となります。

【調査手続関係法令等】

・国税通則法      ・・・第7章の2(国税の調査)

・国税通則施行令    ・・・第7章の2(国税の調査)

・国税通則施行規則   ・・・第11条の3、第11条の4

・国税通則法      ・・・第7章の2(国税の調査)

関係通達の制定について(法令解釈通達)

・調査手続きの実施に当たっての基本的な考え方について

 

上記のように調査は平成23年12月より法令上明確となりました。


いかがでしたでしょうか??

また次回もご覧ください。