こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回は『非居住者等に対する源泉所得税』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
源泉徴収における【非居住者等】とは・・・
【国内に住所が有り、1年以上国内に住んでいる人=居住者】以外の
個人のことを【非居住者】と言います。
(法人のことは【外国法人】と言います。)
住所とは単に住民票のある場所ではなく、生活の本拠であるかどうかによります。
【租税条約】とは・・・
所得に対する税金に関する二重課税を防ぐ為の条約のことを言います。
主に国際間での事業取引等の配当、投資取引などで発生する二重課税を
防ぐとともに、脱税を防ぐことを目的としています。
租税条約における【居住者】とは・・・
個人も法人を含みます。
租税条約には必ず【居住者】の定義があります。
『住所、居所、事業管理の場所』等で判断することとなります。
その上で、双方居住者に該当する法人については、
事業の実質的な管理場所や、設立された場所などの要因等を
考慮し、合意により決定します。
源泉徴収課税の【国内源泉所得】とは・・・
日本国内にその発生源泉がある所得のことをいいます。
非居住者等でもこの【国内源泉所得】を得た場合は、
日本で所得税等が課税されます。
【恒久的施設】とは・・・
国際税務に関する重要な概念のことを言い、外国法人に対する課税の根拠となるものです。
一般的には支店や工場など、事業活動を行う一定の場所を言います。
非居住者等の課税方法に関しては、この【恒久的施設】を有してない場合は、
所得の区分に応じて課税方法が変わってきます。
非居住者が国内に【恒久的施設】を有している場合、源泉徴収を免税できる場合があります。
国内源泉所得で【恒久的施設】に帰属するものに関しては、
通常、源泉徴収の本人が確定申告をする必要があります。
ただし、所得税や法人税を申告している【恒久的施設】が一定の条件を
満たすことによって免除証明書の交付を受けることができます。
これを源泉徴収義務者へ提出した場合、国内【恒久的施設】に帰属する
一定の国内源泉所得に関して源泉徴収義務が免除されます。
いかがでしたでしょうか??
次回も続きを書いていきます!
是非ご覧ください。