こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回は源泉所得税の『不納付加算税や還付、充当』について書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
『不納付加算税』とは・・・
源泉所得税が納付期日までに納付されない場合、
別途税金が課されます。
この課税される税金のことを『不納付加算税』といいます。
原則として、納付期限までに完納されないと
10%の『不納付加算税』が課されます。
ただし、『正当な理由』がある場合には、
『不納付加算税』が免除される場合があります。
また、未納となっている税額に対して、税務署の指摘ではなく
自ら未納に気づき期限後に自主的に納付した場合、
『不納付加算税』が5%に軽減されます。
なお、この場合納付期限の1か月以内に納付し、納付期限1年間に
納税告知処分や期限後納付がない場合は、納付期限までに納付する意思が
あったものとしてが『不納付加算税』課税されません。
ただし、調査が行われる日時等の連絡があった時点で、自主納付した場合は、
自主納付とみなされないため『不納付加算税』が課税されます。
納付確認を行った際に自主納付をした場合、説明会等により自主納付した場合は
『不納付加算税』が5%に軽減されます。
納付が遅れた場合、『不納付加算税』の他に『延滞税』も併せて課税されます。
『延滞税』は納付期限から納付する日までの日数に応じた『延滞税』が課税されます。
『延滞税』の税は納付するでの日数に応じた税が課税されます。
ただし、計算した『延滞税』が¥1000以下の場合は免除されます。
源泉所得税を払い過ぎてしまった場合・・・
源泉所得税の計算ミス等で払い過ぎてしまった場合、
納付し過ぎた税金が『還付』されるか、届出を提出した日
以後に納付するべきこととなる所得税に対して払い過ぎてしまった税金を
『充当』して納付額を控除することができます。
どちらの場合も源泉所得税等を記載している帳簿書類の写しなどを
添付して税務署へ提出する必要があります。
ただし、還付請求権は5年以内に請求しない場合、
時効が成立するので注意が必要です。
いかがでしたでしょうか??
是非次回もご覧ください。