こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回は源泉所得税の『納税手続き等』ついて書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
①源泉所得税の納付手続きについて
源泉徴収を行った税金は、納付期限までに支払額や税額などを
記載した『納付書』で納付します。
所轄の窓口や電子申告を利用したダイレクト納付、
インターネットバンキングからの納付など決算方法が多様化しています。
②納付書の種類
納付書の種類は所得種類に応じて9種類あります。
毎月使用する一般用と年に2回納付する納期特例用があります。
個人の弁護士や、税理士等の報酬は給与ではないですが、
支払機械が多いので、給与等の納付書を使用する必要があります。
その他にも利子等の納付書や、配当金の納付書などがあります。
③納付の際気を付ける事
・プレプリントの納付書
この納付書は税務署から送付される納付書です。
『税務署名』、『税務署番号』、『整理番号』等が印字されており、
記載の誤り等を防止することができます。
税務署の窓口でも交付を受けることもできます。
※プレプリントの納付書を必ず使用しなければならないわけではありません
・ゼロ納付書の提出
年末調整において、源泉所得税額と過不足税額を清算した際、
還付税額が多額に発生する等で、納付すべき源泉所得税額が
発生しない場合があります。
この納付する税額が生じない場合でも、納付金額を¥0として
提出する必要があります。
ただし、納付税額がないので、金融機関等では受け付けません。
そのため、税務署に提出だけをします。
・復興特別所得税
東日本大震災に係る復興特別所得税として2013年1月1日~2037年12月31日
までの間の所得に所得税の2.1%相当が課されています。
源泉徴収の際に、この復興特別所得税も併せて徴収します。
いかがでしたでしょうか?
次回も是非ご覧ください。
ご相談もお待ちしています。