こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
今回は前回に引き続き源泉所得税の『納税地や時期について』書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
①源泉所得税の納税地とは・・・
給与等の支払をする事務所がある所在地にある税務署に納付します。
ただし、本店や支店等があり、各店舗で支払事務を行う場合は
それぞれの所在地が源泉所得税の納付地となります。
また、本店の移動や会社の開設等で納税地が移転する場合、
1か月以内に所轄税務署に届け出る必要があります。
なお、移転前に発生した未納分等は移転後の所轄税務署に
納付する必要があります。
②対象となる支払
源泉所得税の対象となる支払に関しては、給与が一般的です。
その他にも所得者が個人や法人、居住者か非居住者か等でも
源泉徴収の対象となる支払の範囲等は大きく変わってきます。
③徴収する時期
法人税は、事業の年度が終了した時点で納税義務が生じますが、
これに対して、源泉所得税は特定の所得を支払った際に納税義務が生じます。
この源泉所得税の金額は手続き等をすることはなく、法令に従い自動的に
確定します。
基本的には、源泉徴収の対象となる所得を支払う前に源泉徴収額を計算し、
給与等支払う時にその額を差し引き所得者に支払い、期限内に納付をします。
仮装通貨による給与の支払等も支給される仮装通貨は受給者にとっては
給与所得となるので、支給の際に源泉徴収をする必要があります。
上記以外に金銭の支給がある場合は、その支給分も含めて計算していきます。
なお、給与等を仮装通貨で支払う場合は、労働協約にその旨を
規定しておく事が必要となります。
役員賞与や株主への配当のうように、支払が確定した日から1年を経過した日までに
現実の支払がない場合でも、1年を経過した時点で支払があったものとみなされ、
源泉徴収される場合もあります。
いかがでしたでしょうか??
次回も『源泉所得税』について書いていきます。
是非ご覧ください。