源泉所得税の納税義務者とは??

こんにちは‼

税理士法人プラスカフェです。

前回までは『消費税』について書いてきました。

今回からは【源泉所得税】について書いていきます。

所得税とは・・・

所得者自身が、1年ごとに所得金額と税額を計算して、申告をする

ことを言います。

 

源泉所得税とは・・・

『源泉徴収制度』に基づいて徴収する『所得税』のことを言います。

基本的に給与の源泉所得税は『源泉徴収義務者』が行う年末調整の手続きや

確定申告によって清算され、多く払い過ぎた場合は還付され、

足らない場合は、納付する必要があります。

 

 

①源泉徴収義務者

給与などの特定の所得を支払う際に、源泉徴収をし、

国に納付する人のことを源泉徴収義務者といいます。

会社や協同組合、学校や官公庁、さらに個人事業者や人格のない社団や

財団なども全てが源泉徴収義務者となります。

他にも個人の税理士や、弁護士などに支払う費用等からも

徴収する必要があります。

 

 

源泉徴収の対象となる支払かを判断する必要があります。

該当する場合に関しては徴収額を正確に計算し、納期までに納付する

必要があり、納付が遅れた場合などに発生する不納付加算税等が

かかってきます。

 

給与など実際支払った月の翌月10日までが納付期限となります。

所得税は確定申告という手続きを行い、所得者と国との直接的な

法律関係が生じます。

しかし、源泉所得税の場合、国と源泉徴収義務者との法律関係にとどまり

所得者と国に直接の法律関係は生じなくなります。

そのため、仮に納付した源泉徴収の金額が少なかった場合には、国は源泉徴収義務者に不足分を納付することを求めます。

ただし、本来負担すべきなのは所得者本人ですので、

源泉徴収義務者はその負担した不足分を所得者本人に支払うように求めることができます。

 


いかがでしたでしょうか??

次回も『源泉所得税』について書いていきます。