配偶者控除と働き方 ②

「配偶者控除と働き方 ①」では、いわゆる103万円の壁(配偶者控除をうけられるかどうか)とその壁を超えたらどうなるのか、そのシミュレーションをしてみました。

ご参考頂ければ、103万円の壁がそんなに大きいものではない、と感じて頂けるかと思います。

 

注意すべきは130万円の壁(社会保険の扶養に入れるかどうか)ですね!!

ただし一つ補足をするならば、たとえ130万円以内に抑えていたとしても扶養に入れない場合があります。

 

それは自分自信が社会保険に入らなければならないときです。

130万円以内でしたら基本的に社会保険に加入しなくても良いのですが、

500人を超える会社の場合は、週に20時間以上働くときなど一定の要件に当てはまったときには社会保険に強制加入することになります。

 

平成28年10月よりこの500人基準が始まっております。

週に20時間となると年収でいうとだいたい106万円くらいになるそうです。

 

そのため106万円~130万円以内の年収で、扶養に入るように働きたい場合は、

500人を超える会社で社会保険が強制加入になるのか確認した方がよさそうですね。

自分が働こうとしている店舗には500人も従業員がいるように見えなくても、

実は店舗が複数あって会社全体として500人を超えている・・・というケースもなくはないと思います。

 

続いて、平成30年から変わる配偶者控除についてかきます。

103万円の壁はなくなります!!

 

平成30年からは年収が150万円を超えなければ、世帯主(納税者)が配偶者控除を受けることができます。

それでは、これからは150万円の壁でしょうか!?

130万円の壁(社会保険の扶養に入れるかどうか)があるので、最初に当たる壁としてはやはり130万円の壁でしょうか。

 

配偶者控除が変わることによって恩恵を受ける人が多そうですが、

収入が高い人はこれまでの配偶者控除の金額(38万円)が減ることになります。

 

年収1120万円超1170万円以下の方・・・26万円(12万円減)

年収1170万円超1,220万円以下の方・・・13万円(25万円減)

年収1220万円超の方      ・・・0

 

収入が高い人はその分税金が高いため、配偶者控除の金額が減ることによる影響も高くなります。

そのため税金の負担感が高くなるでしょう。