こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『コロナ関連~消費税の課税選択の変更~』について書いていきます。
※令和3年9月17日時点での情報です。
〇「消費税の課税選択の変更に係る特例」により、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方で
一定の条件を満たす方は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、
特定課税期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、
課税事業者を選択する(又はやめる)ことができることとされました。
※「特定課税期間」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により
事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。
※課税事業者の選択をやめる場合であっても、納税義務が免除される事業者は、
その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における
課税売上高が1,000万円以下の事業者等です。
【特例の対象となる事業者】
〇新型コロナウイルス感染症等の影響により、
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち
任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、
著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者
〇また、本特例により課税事業者を選択する(又はやめる)場合、
2年間の継続適用要件等は適用されません
(本特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、
課税事業者の選択をやめることも可能です。)
※このほか、新設法人が調整対象固定資産を取得した場合等における
納税義務免除の制限について、税務署長の承認によりその制限を
解除する特例が設けられています。
〇特例の承認を受けようとする場合、原則として、
特定課税期間の確定申告期限までに、承認申請書を税務署に提出してください。
※ 詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
消費税の課税選択の変更に係る特例について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm
(参考)簡易課税制度の適用に関する特例について
消費税の簡易課税制度の適用に関しては、現行法において、
「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」
の特例が設けられています。
新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことにより、
簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、
税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、
その適用を受ける(又はやめる)ことができます。
消費税の課税選択の変更に係る特例
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-8
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。