こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『ふるさと納税』について書いていきます。
前回のblogも是非ご覧ください。
手続き方法は2種類です。
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄付を行うと、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除されます。
税金控除を受けるためには、「確定申告」をするか「ワンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要です。
自分にあった税金控除の手続きを行います。
毎年確定申告をしている方(個人事業主など)や給与所得者でも確定申告をする予定の方は
「ワンストップ特例制度」は利用できません。
- 1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある方
- 寄付をした自治体すべてにワンストップ特例の申請書を提出できなかった方
- 給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要な方
ワンストップ特例制度の利用ができる方
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること(年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄付金控除を申請してください。)
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること(1つの自治体に複数回寄付をしても1カウントになります。)
- 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること(複数回申し込んだ自治体には、同一自治体であってもその都度申請書を提出する必要があります。)
確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による控除は無効になります。
ワンストップ特例での申請書等を寄付自治体に送付していても、確定申告の必要が出てきた場合は、各自治体が発行する「寄付金受領証明書」が必要になります。
自分が寄付した自治体に問い合わせて、寄付金受領証明書を取り寄せてください。
ワンストップ特例申請から確定申告に切り替えた場合、申請書が提出済みであっても自治体への連絡は必要ありません。
自動的に確定申告が優先されます。
また、寄付申し込みする方と控除を受ける方の名義は必ず同一でなければなりません。
申し込みは妻の名前で行い実際に確定申告をするのは夫の場合は控除対象外となります。
特別な事情がある場合等は寄付した自治体へ直接ご相談ください。
ワンストップ特例制度には申請期限があります。
今年寄付した自治体には翌年の1月10日が申請期限となり、
それまでに申請書と必要書類の送付をお忘れなく。