相続や贈与の『財産評価』とは??①

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回からは相続税や贈与税の計算で使う『財産の評価』について書いていきます。

 

 

財産の評価とは・・・

 

相続や贈与により取得した財産の価額を『時価』で評価

することを言います。

 

『時価』は評価の方法によって複数種類あります。

相続税や贈与税を計算する際に使用する『時価』のことを相続税評価額と言います。

 

相続財産は、現金や預貯金、株式、公社債などばかりではなく、土地や家などの不動産、貴金属、なども含みます。

 

 

 

 

 

宅地の評価

 

 

宅地の評価方法

・路線価方式とは

宅地が面する道路ごとに付された1㎡あたりの価額を計算し、宅地の評価額を算出する方法。

 

《計算方法》

路線価 × 地積 = 評価額

 

 

・倍率方式とは

市街地以外で、路線価が定められていない郊外地等の宅地評価方法

 

《計算方法》

宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定めた一定割合を掛けて宅地の評価額を算出します。

 

 

宅地の分類別評価方法

宅地は、建物の敷地として用いられる土地のことを言い、

『自用地』、『借地権』、『貸宅地』、『貸家建付地』に分類し評価されます。

 

①自用地の評価(路線価方法)

 

 

宅地の形状は一定ではないため、宅地を路線価方式で

評価する場合には、路線価に『奥行価格補正率』等

掛けて評価額の補正を行います。

 

《計算方法》

路線価 × 奥行価格補正率 × 地積 = 自用地評価額

 

 

 

 

 

※自用地以外の宅地は自用地評価額をもとにして評価していきます。

詳しくはお問い合わせください。

 

②借地権

《計算方法》

 

自用地評価額 × 借地権割合 = 借地権の評価額

 

 

 

③貸宅地

《計算方法》

 

自用地評価額 × (1-借地権割合)= 貸宅地評価額

 

 

 

 

④貸家建付地 

《計算方法》

 

自用地評価額 × (1-借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)= 貸家建付地評価額


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。