こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回からは相続税や贈与税の計算で使う『財産の評価』について書いていきます。
財産の評価とは・・・
相続や贈与により取得した財産の価額を『時価』で評価
することを言います。
『時価』は評価の方法によって複数種類あります。
相続税や贈与税を計算する際に使用する『時価』のことを相続税評価額と言います。
相続財産は、現金や預貯金、株式、公社債などばかりではなく、土地や家などの不動産、貴金属、なども含みます。
宅地の評価
⭐宅地の評価方法⭐
・路線価方式とは
宅地が面する道路ごとに付された1㎡あたりの価額を計算し、宅地の評価額を算出する方法。
《計算方法》
路線価 × 地積 = 評価額
・倍率方式とは
市街地以外で、路線価が定められていない郊外地等の宅地評価方法
《計算方法》
宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定めた一定割合を掛けて宅地の評価額を算出します。
⭐宅地の分類別評価方法⭐
宅地は、建物の敷地として用いられる土地のことを言い、
『自用地』、『借地権』、『貸宅地』、『貸家建付地』に分類し評価されます。
①自用地の評価(路線価方法)
宅地の形状は一定ではないため、宅地を路線価方式で
評価する場合には、路線価に『奥行価格補正率』等を
掛けて評価額の補正を行います。
《計算方法》
路線価 × 奥行価格補正率 × 地積 = 自用地評価額
※自用地以外の宅地は自用地評価額をもとにして評価していきます。
詳しくはお問い合わせください。
②借地権
《計算方法》
自用地評価額 × 借地権割合 = 借地権の評価額
③貸宅地
《計算方法》
自用地評価額 × (1-借地権割合)= 貸宅地評価額
④貸家建付地
《計算方法》
自用地評価額 × (1-借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)= 貸家建付地評価額
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。