こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
今回は『小規模宅地等の評価減の特例とその他の財産評価』
について書いていきます。
前回のblogも是非ご覧ください。
小規模宅地等の評価減の特例
小規模宅地等の評価減の特例とは・・・
被相続人の住居用や事業用であった宅地に高額な
相続税を課した場合、被相続人が死亡した後、
居住したり、事業を引き継ぐ事が難しくなります。
そこで、このような宅地については、特例で通常の評価額から
一定割合の評価減を受けることができます。
・特例を適用した場合の相続税が0円となる場合も、相続税の申告書の提出が必要となります。
・特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、合計730㎡まで適用が可能です。
その他の財産評価
《家屋の評価》
・固定資産税評価額 × 1.0 = 自用家屋の評価額
・固定資産税評価額 × (1-借家権割合 × 賃貸割合) = 貸家の評価額
《株式の評価》
①上場株式の評価
- 課税時期の終値
- 課税時期の属する月の毎日の終値の平均
- 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均
1~4のうち、もっとも低い金額で評価していきます。
②取引相場のない株式の評価(同族株主など)
1.類似業種比準方法(原則的評価方式)
⇒上場している類似業種企業の株価をもとにして、配当、利益、
純資産の3つの要素を加味して評価額を算定する方法
2.純資産価額方式(原則的評価方式)
⇒会社の財産と負債を相続税評価額で評価して、それを発行済株式数で
割ることによって、1株あたりの評価額を算定する方法
3.配当還元方式(特定的評価方式)
⇒会社の直前2期間の配当金額をもとに評価額を算定する方法
(1年間の配当金額を一定の利率で還元して株式の価額を評価する)
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。