相続や贈与の『財産評価』とは??②

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

今回は『小規模宅地等の評価減の特例とその他の財産評価』

について書いていきます。

 

前回のblogも是非ご覧ください。

相続や贈与の『財産評価』とは??①

 

 

小規模宅地等の評価減の特例

 

 

 

小規模宅地等の評価減の特例とは・・・

 

被相続人の住居用や事業用であった宅地に高額な

相続税を課した場合、被相続人が死亡した後、

居住したり、事業を引き継ぐ事が難しくなります。

 

そこで、このような宅地については、特例で通常の評価額から

一定割合の評価減を受けることができます。

 

 

 

・特例を適用した場合の相続税が0円となる場合も、相続税の申告書の提出が必要となります。

・特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、合計730㎡まで適用が可能です。

 

 

その他の財産評価

 

《家屋の評価》

・固定資産税評価額 × 1.0 = 自用家屋の評価額

・固定資産税評価額 × (1-借家権割合 × 賃貸割合) = 貸家の評価額

 

 

 

 

 

《株式の評価》

 

 

 

 

上場株式の評価

 

  1. 課税時期の終値
  2. 課税時期の属する月の毎日の終値の平均
  3. 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均
  4. 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均

1~4のうち、もっとも低い金額で評価していきます。

 

 

 

 

 

 

 

取引相場のない株式の評価(同族株主など)

1.類似業種比準方法(原則的評価方式)

⇒上場している類似業種企業の株価をもとにして、配当、利益、

純資産の3つの要素を加味して評価額を算定する方法

 

 

2.純資産価額方式(原則的評価方式)

⇒会社の財産と負債を相続税評価額で評価して、それを発行済株式数で

割ることによって、1株あたりの評価額を算定する方法

 

3.配当還元方式(特定的評価方式)

⇒会社の直前2期間の配当金額をもとに評価額を算定する方法

(1年間の配当金額を一定の利率で還元して株式の価額を評価する)

 


いかがでしたでしょうか??

次回も是非ご覧ください。