~賃貸借契約書・領収書等がない場合~家賃支援給付金④

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

前回の続きで『家賃支援給付金に関するお知らせ』

よくある質問等について書いていきます。

 

関連blogもご覧ください。

~添付書類~家賃支援給付金に関するお知らせ③

~本日より受付開始~家賃支援給付金に関するお知らせ②

7/10時点~経済産業省より~家賃支援給付金に関するお知らせ

 

家賃支援給付金HP

https://yachin-shien.go.jp/index.html

 

 

申請時に必要な書類がない場合のご質問をいただく事が多いので、

 

『契約書が存在しない場合』

『賃料を支払った事を証明する書類がない場合』

 

について書いていきます。

 

 

 

 

 

契約書が存在しない場合

 

原則として、申請者ご自身の名義で契約されており、2020年3月31日と申請日の

両方で有効なものである契約書の添付が必要となります。

 

契約書が存在しない場合は、賃貸借契約を確認する為に必要な書類として

賃貸借契約等証明書

の提出が必要となります。

 

賃貸借契約等証明書の形式については下記を印刷してください。

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_lease_cert_no_docs.pdf

※また、賃貸借契約書に準ずる契約として業界団体等による

ガイドラインにのっとっている契約書がある場合はそちらをご提出いただけます。

 

 

 

 

賃料を支払った事を証明する書類がない場合

 

 

原則として直近3カ月以内に、3か月分の賃料を支払った事を証明する書類として

・銀行通帳の表紙の写しおよび支払実績がわかる部分の写し等

・振込明細書

・領収書

などの添付が必要となります。

 

上記の書類が無い場合は、支払実績証明書を添付することで、

代わりになります

支払実績証明書を下記より印刷してください。

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_payment_cert.pdf