7/14時点の情報となります。
こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
経済産業省の『家賃支援給付金に関するお知らせ』の
詳細の続きを書いていきます。
前回のblogもご覧ください。
本日7/14(火)より受付が開始となります!!
下記サイトより申請が可能です。
また、申請サポート会場の詳細もありましたので、
こちらも下記よりご確認ください。
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/support_list.pdf
《対象となる契約・費用》
地代・賃料として税務申告をしているなど、申請者自らの事業の為に
使用する土地・建物が対象となります。
《対象とならない契約》
①共益費及び管理費が賃料に含まれておらず、別の契約書に
規定されている場合は、給付額の対象には含まれません。
②転貸を目的とした取引
③賃貸借契約の借主と貸主が同一である場合
④賃貸借契約の借主と貸主が配偶者または一親等以内の取引
※会社同士が親会社や子会社の関係にある場合のほか、
会社の社長などが親族関係にある場合も、対象となりません。
《対象となる契約期間》
①2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約書があること。
②申請日時点で、有効な賃貸借契約書があること。
③申請日より直近3カ月間の賃料の支払いの実績があること。
※2020年3月31日~申請日までの間で引越しや再契約をした場合、
添付する契約書等は2020年3月31日時点に締結していたものと、
申請時点で有効なものの、2種類が必要となります。
7/14時点の情報となります。