~本日より受付開始~家賃支援給付金に関するお知らせ②

7/14時点の情報となります。

こんにちは❢

税理士法人プラスカフェです。

経済産業省の『家賃支援給付金に関するお知らせ』

詳細の続きを書いていきます。

 

前回のblogもご覧ください。

7/10時点~経済産業省より~家賃支援給付金に関するお知らせ

 

本日7/14(火)より受付が開始となります!!

下記サイトより申請が可能です。

https://yachin-shien.go.jp

 

また、申請サポート会場の詳細もありましたので、

こちらも下記よりご確認ください。

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/support_list.pdf

 

 

《対象となる契約・費用》

地代・賃料として税務申告をしているなど、申請者自らの事業の為に

使用する土地・建物が対象となります。

 

 

 

 

《対象とならない契約》

①共益費及び管理費が賃料に含まれておらず、別の契約書に

規定されている場合は、給付額の対象には含まれません。

 

 

②転貸を目的とした取引

 

③賃貸借契約の借主と貸主が同一である場合

 

④賃貸借契約の借主と貸主が配偶者または一親等以内の取引

※会社同士が親会社や子会社の関係にある場合のほか、

会社の社長などが親族関係にある場合も、対象となりません。

 

 

 

 

《対象となる契約期間》

 

①2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約書があること。

 

②申請日時点で、有効な賃貸借契約書があること。

 

③申請日より直近3カ月間の賃料の支払いの実績があること。

※2020年3月31日~申請日までの間で引越しや再契約をした場合、

添付する契約書等は2020年3月31日時点に締結していたものと、

申請時点で有効なものの、2種類が必要となります。

 

 

 

7/14時点の情報となります。