こんにちは!税理士法人プラスカフェです。
今回は、確定申告(申告納税・還付申告)についてご説明させて頂きます。
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に
所得のあった人が、所得税を「申告納税」する、
または所得税を納め過ぎている場合は「還付申告」をすることです。
通常の確定申告(申告納税)の提出期間は、例年2月16日~3月15日です。
なお、税金が戻ってくる還付申告では、1月1日以降5年間は申告を受け付けてもらえます。
税金を納める義務のある人は主に以下のとおりとなります。
〇会社員、公務員、パートタイマー
①年収が2,000万円を超えている人
②給与の他に副収入があり、それらの所得金額(退職所得を除く)
合計額が20万円を超えている人
【例】満期保険金収入・原稿料収入・不動産賃貸料収入・不動産売却収入など
③2カ所から給与をもらっていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種所得額(退職所得を除く)の合計額が20万円を超えている人
〇個人事業主、不動産賃貸収入のある人
・所得税額(所得合計額-所得控除額)から、配当控除を差し引いてもまだ税金が残る人
〇年金生活者
・国民年金や厚生年金など、公的年金収入が400万円を超えている、又は、公的年金収入が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円を超えている人
還付申告で税金が戻ってくる人は主に以下のとおりとなります。
〇医療費控除
①総所得金額等が200万円以上の人(1年間の給与が297万2,000円以上の人)
→正味の医療費が10万円超を支払ったとき
②総所得金額等が200万円未満の人(1年間の給与が297万2,000円未満の人)
→正味の医療費が「総所得金額等×5%」円超を支払ったとき
※但し、①・②共に、健康保険組合や生命保険等から補填される高額療養費や入院給付金、出産育児一時金等は支払った医療費から差し引いて計算します。
③「スイッチOTC医薬品」に該当する市販薬の購入金額が合計1万2,000円を超える
→1万2,000を円超えた分が控除の対象になる
※但し、①・②との併用は不可
〇住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
一戸建て・マンションに関わらず、住宅ローンを組んだ人が受けられる減税措置です。原則、新築住宅が対象ですが、要件を満たせば中古住宅でも減税対象となります。
①会社員の人
→入居した最初の年だけ申告が必要。翌年からは年末調整で控除を受けられます。
②個人事業主の人
→2年目以降もご自身で申告しなければなりません。
今回は確定申告~税金を納める義務のある人・税金が還付される人~について
ご紹介させて頂きました。いくつかの事例を挙げましたが、
他にも様々な事例がありますので、一例としてご参考頂ければ幸いでございます。
いかがでしたでしょうか??
次回も是非ご覧ください。