消費税~課税される取引・課税されない取引~

こんにちは!税理士法人プラスカフェです。

今回は、消費税の課税される取引・課税されない取引についてご説明させて頂きます。

 

すべての取引は課税免税非課税不課税の4つに分類されます。

この判断は、消費税の基本となる為、慎重に行わなければなりません。

これらの区分は、一般的に次のステップを順に追っていく中で明確になります。

ステップ1  取引が、「資産の譲渡等」に該当するか

該当すればステップ2へ、該当しなければ不課税となります。

※「資産の譲渡等」とは事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け

並びに役務の提供を指します。

 

ステップ2 国内で取引を行ったか

消費税は、日本国内で行った消費に課税するものです。

 

1.資産の譲渡、貸付け

資産を引き渡した場所で判定されます。その為、「資産の譲渡等」が国内で行われた場合には

課税対象となり、国外で行われる取引は不課税となります。

なお、輸入は課税対象とされ、輸出は免税とされます。

 

2.役務の提供

役務(サービス)の提供は「サービスが行われた場所」で判定されます。

 

ステップ3 非課税取引か

 

1.「資産の譲渡等」に該当しても「消費」とは言えない取引

例えば、土地や有価証券は消費財ではなく譲渡しても消費行為に該当するものではない為、

税の性格上、課税の対象としてなじまないものと判断され非課税とされます。

 

2.「消費」ではあるけれども、社会政策的配慮に基づいたもの

例えば、生活を営む上で最低限必要な住宅家賃、教育費用、医療費等については

国民の理解を得にくいものと考えられ非課税とされます。

 

ステップ4 輸出取引等か

国外に輸出した商品は、国外で消費されると考えられ免税対象となります。

例えば、自ら行う取引が輸出取引等に該当する場合は輸出免税となります。

得意先が輸出する商品の下請加工や、輸出業者に対する商品の販売は、

輸出免税に該当しません

 

以上4ステップを経て不課税非課税免税に該当しないものはすべて課税対象となり、

販売した事業者には売上の消費税が、購入した事業者には仕入の消費税が発生します。

 

 

今回は消費税~課税される取引・課税されない取引~についてご紹介させて頂きました。

いくつかの事例を挙げましたが、他にも様々な事例がありますので、

初めの取り掛かりの段階として、ご参考にして頂ければ幸いでございます。