6/30時点での情報となります。
こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」が
6/30付で更新されましたので、お知らせいたします。
◎経済産業省◎
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
経済産業省より新型コロナウイルス感染症の影響により
休業された方で、休業により報酬が下がった場合について、
『健康保険料・厚生年金保険料』の標準報酬月額の随時改定が、
特例により翌月から改定が可能になりました。
通常の随時改定とは・・・
報酬が3か月間標準報酬月額の等級が2等級以上低下すると4か月目に金額が改定されます。
なので、3か月間は報酬が減少する前の保険料を納める必要があります。
しかし、今回の特例を利用すると『報酬が2等級以上低下した場合』、
翌月より改定が可能となります。
《特例の対象となる方》①~③全てに該当する必要があります。
①新型コロナウイルス感染症の影響によって休業された方。
②報酬が低下した月の報酬総額が設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった場合。
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること。
《対象となる保険料》
令和2年~4月までの間に休業を対象に
翌月の令和2年5月~8月分までが保険料が対象となります。
《申請手続きについて》
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請する必要があります。
申請期限は令和3年1月末日までとなります。
申立書は下記のURLより印刷してください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/06.pdf
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