6/17時点での情報となります。
こんにちは❢
税理士法人プラスカフェです。
経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」が
6/15付で更新されましたので、お知らせいたします。
◎経済産業省◎
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
雇用調整助成金の特例措置が拡大となりました。
また、緊急対応期間が令和4月1日から9月30日までと延長されました。
①令和2年4月1日~9月30日までの期間休業等した際の助成金が
1人当たり8,330円から15,000円に引き上げられました。
②解雇等を行わない中小企業の助成金が一律10/10に引き上げられました。
①、②について既に申請している場合は、追加支給分を、労働局等で
差額分を計算し再度の申請手続きは必要ありません。
※ただし、過去の休業手当を見直し、追加で休業手当が増額した場合、
増額分についての追加支給の為の手続きが必要となります。
6/17時点での情報となります。