持続化給付金は税金の対象です

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

 

2020/5/11時点での情報となります。

本日は「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」をお知らせいたします。

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

 

 

このQ&Aの15番目に、

持続化給付金は課税の対象となるのか

という質問があります。

 

答えは、 Yes です。

 

持続化給付金は、個人事業主も中小企業も課税対象になります。

もちろん、給付金の200万円、100万円に対して直接税率がかけられるわけではありません。

給付金は受けた年の売上と合算されて収益になり、

その年の費用を差し引いた利益に対して税金がかかります。

 

 

利益に対して税金がかかるのは、通常の確定申告や法人税の申告と同じですね。

費用の方が収益よりも多ければ、税金がかからないこともあります。

(これも通常の確定申告、法人税の申告と同じですね)

 

消費税につきましてはQ&Aに明記はありませんが、消費税の原則から考えると、

課税対象ではないでしょう。

 

ちなみに、一人当たり10万円が給付される「特別定額給付金」は、

税金がかからない(非課税)、と明記されています。

(よくある質問の 問23 ↓ )

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

 

 

給付金の種類によって取扱いが異なりますのでご留意ください。

 

2020/5/11時点での情報となります。