こんにちは!
税理士法人プラスカフェです。
2020/5/11時点での情報となります。
本日は「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」をお知らせいたします。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
このQ&Aの15番目に、
持続化給付金は課税の対象となるのか
という質問があります。
答えは、 Yes です。
持続化給付金は、個人事業主も中小企業も課税対象になります。
もちろん、給付金の200万円、100万円に対して直接税率がかけられるわけではありません。
給付金は受けた年の売上と合算されて収益になり、
その年の費用を差し引いた利益に対して税金がかかります。
利益に対して税金がかかるのは、通常の確定申告や法人税の申告と同じですね。
費用の方が収益よりも多ければ、税金がかからないこともあります。
(これも通常の確定申告、法人税の申告と同じですね)
消費税につきましてはQ&Aに明記はありませんが、消費税の原則から考えると、
課税対象ではないでしょう。
ちなみに、一人当たり10万円が給付される「特別定額給付金」は、
税金がかからない(非課税)、と明記されています。
(よくある質問の 問23 ↓ )
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
給付金の種類によって取扱いが異なりますのでご留意ください。
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