持続化給付金の詳細をお知らせします!

こんにちは!

税理士法人プラスカフェです。

 

2020/4/28時点での情報となります。

 

昨日のブログで「持続化給付金」に関するお知らせをお伝えしました。

今日は更に詳しい、申請のガイダンスをお知らせいたします。

予定通り進めば5/1から申請が始まります!!

 

 

個人事業の方はこちら ↓ ↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

 

中小法人の方はこちら ↓ ↓

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

 

 

個人事業の方と会社の方では提出書類に違いがあります。

売上が50%以上減少していることの判断や、申請できる金額の計算方法は同じです。

(ただし、上限金額は法人200万円、個人100万円と違いがあります)

 

 

下記に該当される方は特例の取扱いがあります。

後の方に記載がございますので、最後までご確認ください。

 

・個人事業を承継した場合

・個人から法人にした場合

・開業した場合         等々

 

 

2020/4/28時点での情報となります。