続・固定資産税(償却資産税)の特例措置、ご存じですか??

平成29年6月1日に投稿した記事の続きです。

対象資産の償却資産税が3年間、2分の1になるという特例の内容が拡充されたというお話です。

中小企業の設備投資を支援することで、生産性の向上を促進しようという意図の特例です。

詳細につきましては、前回の記事をご参考ください。

固定資産税(償却資産税)の特例措置、ご存じですか??

 

前回の記事の最後に意味深な言葉を残してました。

京都府税理士業をしている私たち税理士法人プラスカフェは受けられません」

ちなみに受けられませんというのは、今回拡充された対象資産につき受けられない、という意味です。

特例自体を受けられないというわけではありません。

 

ではなぜ、受けられないのでしょうか??

ポイントは地域業種です。

今回の拡充の対象は、特に生産性の向上が必要な地域に限定されているのです。

生産性の向上が必要な地域であるか否かは最低賃金によって下記のように区別されています。

 

A 最低賃金が全国平均以上の地域

東京都 神奈川県 大阪府 愛知県 埼玉県 千葉県 京都府

 

B 最低賃金が全国平均未満の地域

それ以外の地域

 

Bの地域は全ての業種が対象となります。

Aの地域は下記の業種に限定されます。

一部の小売業(織物、衣服、飲食料品など)、宿泊業、飲食業、理美容、自動車整備業、医療業、社会保険・福祉・介護業(ただし、医療業、社会保険・福祉・介護業については東京を除く)

 

税理士法人プラスカフェのある京都府はAの地域であるため業種が限定されていて、

税理士業はその業種に該当しないため、拡充された対象資産については受けられない、ということになるのです。

 

最後に対象資産の要件をみてみましょう。

まず、工業会等による証明書(生産性が年平均1%以上向上することを証明するもの)を取得する必要があります。

対象設備ごとの細かい要件もあります。

 

機械装置の場合

最低価額 160万円以上

10年以内に販売開始されたもの

工具の場合

最低価額 30万円以上

5年以内に販売開始されたもの

測定工具及び検査工具に限る

器具備品の場合

最低価額 30万円以上

6年以内に販売開始されたもの

建物付属設備の場合

最低価額 60万円以上

14年以内に販売開始されたもの

 

地域、業種、対象資産が該当した場合には、申請をして特例を受けられるようにしましょう!