相続支援のご相談は宇治の税理士法人プラスカフェ

相続税はいわゆる「資産家」だけにかかる税金ですよね?

そんなことはありません。
平成27年より相続税の申告をする必要のある方が大幅に増えました。
持ち家で、まとまった金額の預貯金や金融資産をお持ちの方は要注意です!


★ポイント★
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×相続人の数
この金額を超えると申告義務が発生します

配偶者の軽減や居住用宅地の軽減を受けると相続税は0円になると聞きました。0円なので申告は必要ないですか?

必要です!!期限内に申告をする必要があります。
相続税が0円になるならないに関わらず、軽減を受けるためには期限内の申告が必須です。
期限を過ぎてしまうと、「いらざる税金」を支払うことになってしまいます。


★ポイント★
申告期限・・・亡くなられた日から10か月以内。
(ただし、相続税の申告には時間がかかること場合がありますので、ご相談はお早めに。)
配偶者の軽減・・・配偶者は最高で1億6,000万円まで税金がかかりません
居住用宅地の軽減・・・亡くなられた方が住んでいた一定の宅地の財産価額が80%減額されます。
(他に事業用、不動産貸付用の宅地についても減額あり。)

相続税が発生する前に何か対策をとりたいのですが・・・

まずは、相続税がかかるかどうか、かかる場合はいくらぐらいになるか知るところから始めましょう!
「万が一」はいつ起こるかわかりません。事前に相続税診断をしておけば、いざという時に安心です。


★ポイント★
相続税は亡くなった時点での財産を基に計算するため、「万が一」が起こる前に対策をしましょう。

相談したいけれど、税理士報酬って高くないですか?

初回無料相談をしていますのでご心配はいりません。
ぜひ相続税診断を受けてみてください!
(担当のスタッフが不在の時もございますので、事前にご予約をお取りください。)


相続税申告を依頼した場合の税理士報酬はいくらぐらいになりますか?

財産の種類、価額、相続人の人数などを考慮して個別にお見積りをします。
めやすの金額を5つのパターンで説明します。


パターン1⇒35万円前後
・不動産は持ち家のみ
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が2人
・遺産総額5,000万円以内

パターン2⇒50万円前後
・持ち家の他に貸家や別荘などの不動産が1筆ある
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が3人
・遺産総額8,000万円以内

パターン3⇒80万円前後
・持ち家や貸家、別荘などの不動産が5筆以上
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が3人
・遺産総額1億円以内

パターン4⇒100万円前後
・持ち家や貸家、別荘などの不動産が5筆以上
・非上場株式
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が3人
・遺産総額1億3,000万円以内

パターン5⇒130万円~要相談
・持ち家や貸家、別荘などの不動産が5筆以上
・非上場株式
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が3人
・遺産総額1億3,000万円以上