




そんなことはありません。
平成27年より相続税の申告をする必要のある方が大幅に増えました。
持ち家で、まとまった金額の預貯金や金融資産をお持ちの方は要注意です!
★ポイント★
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×相続人の数
この金額を超えると申告義務が発生します


必要です!!期限内に申告をする必要があります。
相続税が0円になるならないに関わらず、軽減を受けるためには期限内の申告が必須です。
期限を過ぎてしまうと、「いらざる税金」を支払うことになってしまいます。
★ポイント★
申告期限・・・亡くなられた日から10か月以内。
(ただし、相続税の申告には時間がかかること場合がありますので、ご相談はお早めに。)
配偶者の軽減・・・配偶者は最高で1億6,000万円まで税金がかかりません
居住用宅地の軽減・・・亡くなられた方が住んでいた一定の宅地の財産価額が80%減額されます。
(他に事業用、不動産貸付用の宅地についても減額あり。)


まずは、相続税がかかるかどうか、かかる場合はいくらぐらいになるか知るところから始めましょう!
「万が一」はいつ起こるかわかりません。事前に相続税診断をしておけば、いざという時に安心です。
★ポイント★
相続税は亡くなった時点での財産を基に計算するため、「万が一」が起こる前に対策をしましょう。


初回無料相談をしていますのでご心配はいりません。
ぜひ相続税診断を受けてみてください!
(担当のスタッフが不在の時もございますので、事前にご予約をお取りください。)


財産の種類、価額、相続人の人数などを考慮して個別にお見積りをします。
めやすの金額を5つのパターンで説明します。
パターン1⇒35万円前後
・不動産は持ち家のみ
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が2人
・遺産総額5,000万円以内
パターン2⇒50万円前後
・持ち家の他に貸家や別荘などの不動産が1筆ある
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が3人
・遺産総額8,000万円以内
パターン3⇒80万円前後
・持ち家や貸家、別荘などの不動産が5筆以上
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が3人
・遺産総額1億円以内
パターン4⇒100万円前後
・持ち家や貸家、別荘などの不動産が5筆以上
・非上場株式
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が3人
・遺産総額1億3,000万円以内
パターン5⇒130万円~要相談
・持ち家や貸家、別荘などの不動産が5筆以上
・非上場株式
・証券会社が管理している株や債券、投資信託など
・預貯金
・相続人が3人
・遺産総額1億3,000万円以上