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会社設立を成功させる秘訣はお金のプロに出会う事です

会社設立のメリット・デメリット

会社を設立することのメリット・デメリットを教えて下さい!得なのか…損なのか…会社設立は、メリット・デメリットの両方があり、事業内容・規模等を総合的に判断する必要があります。

会社設立の5つのメリット・デメリットは以下の通りです。会社設立は、メリット・デメリットの両方があり、事業内容・規模等を総合的に判断する必要があります。細かいシミュレーションをご相談されたい方は、コーヒーを飲みながらお話しましょう。

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①信用力の増大!
・法人じゃなければ取引不可の企業もあります。社会的な信用が個人事業より高いと一般的に言われています。
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②節税の面でのメリットが大きい!
・適正な額であれば、役員及び従業員に対して退職金が認められます。
・法人税は利益が増えても一定ですが、所得税は所得が増えるほど税率が高くなります。
・個人事業の場合は、家庭用と事業用の線引きが難しく否認(経費として認められない)のケースも多くありますが、法人は事業活動のため行われると原則考えますので経費の幅が広がります。
・青色欠損金が10年間繰り越すことが出来ます。また、個人事業は3年間です。(平成28年4月1日現在法令等)
・消費税の免税効果(原則創業時の2年間免税です。(但し、売上・給与・資本金が1,000万円以上の場合は例外があります。)
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③資金調達が楽に!
・法人は厳密な会計処理が求められることから、多くの資料を作成しなければなりません。金融機関が審査を行う際、個人事業より圧倒的に内容が見える法人の方が融資を行いやすいと言われております。
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④事業承継がしやすい!
・個人事業の場合、事業主がお亡くなりになり、相続が発生すると、預金凍結等により事業に支障をきたす可能性がありますが、法人では上記の心配はありません。
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⑤決算期を自由に設定出来る!
・個人事業の場合、会計期間は暦年(1月1日~12月31日)ですが、法人は自由に決められます。


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①設立が大変!
・個人事業の場合、簡単に言えば税務署に開業届を提出すれば終了ですが、法人は会社設立にあたり、定款作成、公証人による認証、登記申請等手間と費用がかかります。登記費用は最低でも20万円程度発生してしまいます。
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②社会保険への加入が義務!
・法人化すると、社長一人でも社会保険(健康保険及び厚生年金保険)への加入が義務付けられます。
社会保険の保険料は、国民健康保険と国民年金に加入する場合に比べて高額になります。
社会保険料は会社と本人が半分ずつ負担しますので、従業員を雇う場合には、社会保険に係る会社の負担は大きくなります。
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③事務負担が増加します!
・法人は厳密な会計処理が求められていますので、事務負担は増大します。税金の申告も所得税と比べ、煩雑で複雑であるため、専門家(税理士等)に依頼される方が多いです。また、社会保険等の手続きも経常的に発生します。
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④赤字でも税金が発生!
・毎年税務申告を行う際に、会社が赤字であっても、法人住民税の均等割り(会社規模で異なりますが最低でも7万円程度)支払う必要性があります。
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⑤法人のお金は法人のお金!
・個人事業の場合、財布にお金が無い時にレジ等から少しお金を借りるケースがあると思います。法人になるとそのような行為は個人と法人とのお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)になります。すなわち将来、会社にお金を返す、会社からお金が返ってくる行為を厳密に行わなければなりません。お金の貸し借りですから利息も発生します。

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step-01
会社内容の決定
・商号(会社名)・資本金・会社の目的(事業内容)・本店所在地・決算日・設立日・株主・役員等
・会社の内容は「定款」に記載されます。「定款」とは会社の基本的な事項及び重要な内容が記載され、「会社の憲法」と言われます。
 頻繁に使う事はありませんが、会社の基本原則が定められていますので、金融機関から借入を行う際等で、提出を求められるケースもあります。
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印鑑の作成
・会社実印(代表者印)
・銀行印
・角印
・ゴム印(社名、住所等)
・会社設立の際、会社実印(代表者印)は必ず必要となります。会社実印は、本店所在地の法務局に登録を行い、設立登記申請時や契約書など重要な書類に使用します。
 銀行印や角印は任意ですが、会社実印と使い分けて使用されるケースが多いです。
step-03
定款認証
・「定款」を公証人役場(役所)で認証します。
・①で決めた内容に沿って「定款」を作成します。他にも公告の方法や株式の譲渡制限等、内容は多岐に渡ります。定款作成は出来れば専門家に任せる方が良いと思います。
step-04
出資金の払込
・定款認証後に資本金を払い込みます。
・資本金を振り込んで頂きますが、下記の流れで行います。
(1)どこに振り込むか?
→株主(代表者)個人の口座
※現段階では、まだ会社の設立は終わってないので、会社の口座は作る事が出来ません。ですので、株主(代表者)の個人の口座に振り込んで頂きます。
(2)振込際の注意点
→振込人の名前の印字が必要
※例え自分の口座だとしても、自分のお名前の印字をお願いします。
※預金残高を資本金にするのではなく、あくまでも払い込んだ事実が大切です。既存の通帳を利用するのも一つですが、わかりやすく新通帳を作成し払い込まれる方が多いです。
(3)コピーの準備
→払込みのページと金融機関等が記載されたページのコピー
※申請には、払込みのページと金融機関、支店名等が記載されたページ(表紙を一枚めくったページ)が必要となります。

step-05
登記書類の作成と申請
・本店所在地の法務局に申請します。
・上記で作成した定款や印鑑証明等を所在地の法務局に提出し申請します。約1週間~2週間ほどで、謄本、印鑑証明が発行されます。提出には沢山の書類が必要となるので、定款作成と一緒に専門家を利用されるのが良いと思います。
step-06
①~⑤で会社設立が完了します。
法的に認められた会社が誕生しました!
step-07
各役所への手続き
・各役所に必要書類を提出します。
・税務署、都道府県、各市区町村、社会保険事務所、ハローワーク等に設立届等の一式の書類を提出します。
税務署には、設立届の他に、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書等も合わせて提出します。
また、謄本、定款があれば法人での金融機関口座開設も可能となります。


幣社では約3週間~1ヵ月かけて会社設立のお時間をお願いしております。お急ぎの場合でも書類作成は可能であっても、定款認証と登記申請で最低1週間~2週間程度は必要となりますので、余裕を持ってご相談頂ければと存じます。

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合同会社のメリット
  • 設立費用の負担が軽減されます。
  • ランニングコストが軽減されます。(登記関連費用。)
  • 利益分配・経営の自由度が高いです。(株主のお伺いが無いため。)
  • 株式会社と税制が同じため節税ができます。
合同会社のデメリット
  • 国内での知名度が低いため、合同会社が株式会社よりも地位として下という認識の方が多いです。上記がビジネス的に不利になる企業は控えた方が無難でしょう。
  • 合同会社では社員(=出資者)全員が業務執行権を持ちます。社員間で意見対立が起きてしまうと苦労してしまう可能性があります。ちなみに税理士法人は合同会社とよく似た形式ですので、融資等を行うにも社員税理士全員の総意が必要となります。一人が「反対!」と言うと物事が進まなくなるケースもあります。

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1-役所等にお支払い頂く実費部分(主に税金)

株式会社設立にかかる実費費用
紙の定款の場合 電子認証定款の場合
公証人手数料等 ¥52,000 ¥52,000
定款印紙代 ¥40,000 ¥0
登録免許税 ¥150,000 ¥150,000
合計 ¥242,000 ¥202,000
合同会社設立にかかる実費費用
紙の定款の場合 電子認証定款の場合
定款印紙代 ¥40,000 ¥0
登録免許税 ¥60,000 ¥60,000
合計 ¥100,000 ¥60,000


※上記の他に、印鑑証明や登記簿謄本などの発行手数料が3,000円~5,000円程度必要になります。多くの専門家は電子承認定款を利用しており、弊社提携司法書士も電子承認定款を利用しておりますので、株式会社は202,000円、合同会社は60,000円でご依頼頂けます。

2-手数料部分(司法書士、判子等)にお支払い頂く金額の相場

司法書士手数料 報酬相場 80,000円~150,000円(業務量・所在地によって異なります。)
判子代 判子相場 10,000円~50,000円 (材質、依頼数によって異なります。)


※会社設立(株式会社)には税金等・報酬手数料合わせて30万円前後の費用が一般的には必要とされています。
 弊社では、会社設立と税務顧問契約を同時に行って頂く事で、印鑑プレゼント又は司法書士費用の半額負担等をさせて頂いております。
 まずは、お気軽にご相談下さい。