固定資産税(償却資産税)の特例措置、ご存じですか??

固定資産税というと、土地や建物をイメージされる方の方が多いかもしれません。

しかし、今回は固定資産税といっても、建物付属設備や機械装置、器具備品といった固定資産を購入した場合に会社や事業主が払う固定資産税のお話をします。

これを償却資産税といいます。

 

例えば自宅を購入した場合は、市の職員さんがやって来て建築図面を見たり現地を見たりして建物を評価します。

その評価額によって固定資産税の金額が決まります。

 

償却資産税の場合は、1月1日~12月31日までに購入したものを翌年1月末までに自分で申告します。

いつ、何を買って、いくらだったのかを申告し、その内容によって償却資産税の金額が決まります。

土地・建物の場合と同様にその資産がある間は、その分の税金を毎年払うことになります。

(ただし、購入した資産の金額の合計額が150万以下の場合には税金はかかりません。)

 

前置きが長くなりましたが、今回の主役は償却資産税です!

その特例の内容とは、

生産性の高い資産の税金が、3年間2分の1になるというものです。

 

生産性が高いというのは、旧式のモデルのものではなく、最新式のものという意味です。

昨今、技術の進歩がめざましく、同じ機械であってもモデルチェンジを繰り返してどんどん進化していってますよね!

最新のものを買ったのに、すぐに最新モデルが出たときにはショックを受けたりすることもありますが・・(*_*)それはさておき、

 

特例措置自体は平成28年からありましたが、対象の資産が機械装置に限られていました。

そのため、この特例を受けるのは製造業が多く業種に偏りがあったそうです。

そもそもこの特例は一定の業種の利益を目的としたものではなく、

中小企業者全般の経営力強化を目的としています。

そこで、平成29年度の税制改正により、対象設備を建物付属設備、工具、器具備品に広げることでより利用のしやすい制度になりました。

 

固定資産税は地方自治体の財源となります。

その固定資産税の税収を少なくしてしまって地方自治体は大丈夫なのでしょうか。

この特例によって、下記のような流れがうまれたら、

経営者も従業員も自治体も三方良しですね(●^o^●)

 

経営者、事業者の方がもっと売上や利益を伸ばしたいと考える

最新式の設備を導入する

生産性が上がる、固定資産税の経費が抑えられる

利益が上がる

地元の従業員の給与が上がって、地域が活性化する

法人市民税の税収が増える

 

しかし・・・29年から対象になった設備については特例を受けられない事業もあります。

京都府税理士業をしている、私たち税理士法人プラスカフェは受けられません。

 

続きます。