民事信託のイロハ①~税理士も注目の民事信託~

民事信託ってご存知ですか??

あまり聞き慣れない言葉ですが、インターネットで検索してみると、民事信託についてかかれた記事、ページがたくさんでてきます。

民事信託の書籍も多いです。

認知度があまり高くはありませんが、相続・法律の分野では注目されています!!

(・・・と個人的に思っています)

 

今回から何回かにわたって、初めて聞く方にもできるだけわかりやすく民事信託をお伝えしていきます。

この民事信託、仕組みがわかってしまうと、

「なんと画期的な・・・!」

と思わずにはいられません。

ちょっとハードルを上げ過ぎてしまったかもしれませんが(*_*)

 

順を追って説明をした方が良いとはわかっていますが、

まず先に税理士目線でみて「なんと画期的な・・・!」と思った部分をお伝えします。

それは、不動産を信託した場合、名義変更をすることができるということです。

しかも・・・所得税、相続税、贈与税、不動産取得税はかかりません!!

 

不動産を売却して名義が変わった場合、所得税や不動産取得税がかかります。

不動産を贈与して名義が変わった場合は贈与税と不動産取得税が、

相続で引き継いだ場合は相続税がかかります。

(納める税金の金額が実際に出るかどうか、いくらになるかについては、その内容や状況に応じて異なります)

 

信託をして名義変更をした時点ではこれらの税金がかかりません。

最終的に信託した不動産を誰かが取得した場合には、もちろんそれぞれ税金がかかってしまいますが・・

そのお話はまた次回以降に説明いたします。

 

信託の際にかかる税金は登録免許税と

細かいですが、契約書に貼る印紙税だけです。

登録免許税は売買、贈与、相続で取得をして登記をする際にもかかります。

 

ただし税率は異なります。

売買や贈与の場合は2%、相続や信託の場合は0.4%です。

2%と0.4%ってそんなに変わらないように思えますが、

例えば3,000万円の土地の場合は、60万円と12万円の差がでます。

 

まとめますと、

① 売買、贈与、相続により不動産の名義が変わる場合には、それぞれの税金の課税対象になりますが、信託の場合にはなりません。

② 信託するには登記が必要なので登録免許税はかかりますが、売買や贈与に比べて低い税率で計算されます。

 

以上が私が民事信託について「なんと画期的な・・・!」と思った理由の1つです。

特に①の方ですね(●^o^●)

 

では、そもそも民事信託って何??

民事信託をすることによるメリットって??

という本質のお話を次回から始めていきます。