続・法定相続情報証明制度

前回のブログ続きです☆

テーマは、平成29年5月29日から始まる法定相続情報証明制度についてです。

 

相続手続きの際に、登記の名義や銀行口座の引継には「戸籍の束の原本」が必要というお話を前回しました。

(詳細は前回のブログをご参考ください)

 

では、この新設の法定相続情報証明制度が始まることによって何が変わるのかご説明します。

簡単に申しますと、「戸籍の束の原本」が「法定相続情報一覧図の写し」に変わります。

この「法定相続情報一覧図の写し」は登記所で相続手続きに必要な枚数無料で交付を受けることができます。

 

太字の部分に注目です!!

役所関係の交付書類で無料のものは他にはあまり思いつきません。

身近なところで言うと住民票は1通300円ですね(宇治市)

しかも必要数であれば何枚でも無料なんです。

 

この制度を利用すれば、前回のブログの最後で書いたような、

いったいいつになったら相続手続きが終わるのか・・・

というようなことはなくなりますね(^^♪

法定相続情報一覧図の写しの必要枚数の交付を受けて、それぞれの銀行や登記所に持っていきます。

そして銀行手続きや登記手続きを同時に進めることができます。

 

では、その法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるためには何をしたら良いでしょうか。

申出書を記載し、①「戸籍の束の原本」と ②法定相続情報一覧図 を添付して登記所に申し出ます。

 

え・・・やっぱり「戸籍の束の原本」は必要なんだ、とがっかりされた方、大丈夫です!!

(この先は他の税理士の方はどのようにされているかわからないので。私の場合でかきます)

 

実は①「戸籍の束の原本」は相続税申告の際に必要ですし、 ②法定相続情報一覧図 もその際に作成しています。

しかも、その申し出の代理人に税理士はなることができます。

「戸籍の束の原本」も税理士が職権で請求することができます。

そのため、私が考えているのは、

 

1.「戸籍の束の原本」を代理で請求する。(今までと同じ)

2.法定相続情報一覧図を作成する。(今までと同じ)

3.法定相続情報一覧図の申し出を代理で行いお客様の必要枚数の写しを請求する。

4.相続税申告書に「戸籍の束の原本」を添付して申告する。(今までと同じ)

 

ほとんどが今までと同じですが、法定相続一覧図の写しをお客様にお渡しできることで、

その後のお客様の相続手続きが便利になるので喜んで頂けるのではないでしょうか。

 

そこで、相続税申告の依頼を考えていらっしゃる方は面倒な相続手続を始める前に、

まず、税理士事務所に相談されることをおすすめします。

 

最後にこれはボヤキですが、なぜ5月29日からなんでしょう???

月曜なので週の初めではありますが・・・

それにしても中途半端なような・・・

個人的なモヤモヤでした。