配偶者控除と働き方 ①

103万円の壁、扶養の範囲内(130万円以内)など・・・

働きながら頭を悩ませている方も少なくないと思います。

せっかく頑張って働いたのに、働いた方が手取りが減る結果になってしまうのは誰しも避けたいと考えるでしょう。

では、103万円の壁と130万円の壁、超えてしまうとダメージが大きいのはどちらでしょうか??

 

 

答えは130万円の壁です!!

 

103万円の壁は、実は越えてしまっても手取りが減ることはありません。

それは、あまり知られていない「配偶者特別控除」があるからです。

そもそも、103万円を超えないようにしようというのは、世帯主が配偶者控除の38万円を受けられるようにするためですよね。

実は103万円を超えてもその38万円がいきなり0になってしまうわけではありません。

141万円未満まで配偶者特別控除があるからです。

 

配偶者特別控除の説明を簡単にいたします。

まず、配偶者特別控除の控除額は収入金額に応じて下記の通り段階的に金額は変わります。

 

103万円超 ~105万円未満・・・控除額38万円

105万円以上~110万円未満・・・控除額36万円

110万円以上~115万円未満・・・控除額31万円

140万円以上~141万円未満・・・控除額 3万円

141以上         ・・・控除額 0円

 

次に配偶者控除と違う点は、世帯主の所得要件があり、

世帯主の合計所得金額が1,000万円超える場合は控除できません。

 

では、本当に103万円の壁を越えても手取り額が変わらないか下記の例で計算してみましょう。

 

例①:配偶者の収入     103万円

世帯主の合計所得金額      300万円(年収約450万円)

社会保険料額          40万円

基礎控除                      38万円

配偶者控除                     38万円

所得税                     92,000円

☆手取り☆        5,038,000円

 

例②:配偶者の収入         110万円

世帯主の合計所得金額         300万円(年収約450万円)

社会保険料額                      40万円

基礎控除                          38万円

配偶者特別控除                     31万円

所得税            95,500円

配偶者の所得税        3,500円

☆手取り☆       5,101,000円

 

結果、70,000円収入が増え、手取りは63,000円増えました。

103万円以内抑えることに必死になるより、収入と手取りを増やして世帯収入を増やす方が良いかな、と個人的には思います。

 

ところで、住民税は??と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は住民税は100万円超~かかってくるんです。

つまり、あまり目立たないですが住民税の100万円の壁というのもあるんです。

 

追記

長文にわたって書いてきましたが、配偶者控除も配偶者特別控除も平成30年~改正されます!!

また詳細は次回以降に書きます(●^o^●)