相続税の基礎控除額=かかるかどうかのボーダーライン

相続税が「資産家が払う税金」というイメージが強いのは、相続税がかかるかかからないかのボーダーラインである基礎控除の金額が多いからです。

基礎控除の金額は亡くなった方の相続人が何人いるかによって金額が異なります。

算式は、下記の通りです。

 

3,000万円 + 600万円 × 相続人の数

 

相続人の数とは、下記の人数の合計です。

A配偶者と子供

B配偶者と親(子供がいない場合)

C配偶者と兄弟姉妹(子供も親もいない場合)

配偶者がいない場合は、A~Cから配偶者を除いた人数の合計です。

例えば、配偶者と子供が2人いる場合はAに該当し、相続人の数は3人となります。

この場合の基礎控除額は、4,800万円です。

 

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

 

このご家族の場合は、亡くなられた方名義の財産の合計が4,800万円より少なければ相続税がかからない、ということになります。

 

ちなみに、身近な税金の所得税の基礎控除額は全員一律の38万円です。

全然違いますね!!!

しかし、果たして財産4,800万円の家族って資産家でしょうか??

もちろん生活には困っている状況ではないでしょうが、

 

持ち家(土地 + 家) 2,500万円

預貯金          1,500万円

死亡保険金        2,000万円

 

の財産だったとすると、財産合計は6,000万円となり4,800万円の基礎控除を超えてしまいます。

 

実際には、細かいことですが、死亡保険金には「500万円 × 相続人の数」の非課税金額があるので、

今回の場合は1,500万円が非課税となるため死亡保険金は500万円となります。

そうしますと財産合計は4,500万円になるので、ぎりぎりセーフ!!といったところですね。

 

平成26年以前は基礎控除額が高く、今回の相続人3人の場合だと、8,000万円だったんです。

「資産家が払う税金」というイメージがついても不思議ではないですね。

しかし8,000万円と聞くとボーダーラインが高くさすがに財産をかき集めても超えないな、と感じる方も多いと思いますが、4,800万円だったらどうでしょう??

案外かかってしまう!という方も少なくないのではないでしょうか。

相続税は、昔は「資産家が払う税金」だったが、今は「ひょっとすると自分にもかかるかもしれない税金」というイメージに変えていった方がよさそうですね。